法人の自社株の評価をしていると「継続勤務従業員数」という言葉が出てきたのでメモ。
国税庁の「1取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」を見ると下記の通りに書かれています。
「直前期末以前1年間における従業員数」欄には、直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が 30 時間未満である従業員を除きます。以下「継続勤務従業員」といいます。)の数に、直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員(継続勤務従業員を除きます。)のその1年間における労働時間の合計時間数を従業員1人当たり年間平均労働時間数(1,800 時間)で除して求めた数を加算した数を記載します。
(注)1 上記により計算した評価会社の従業員数が、例えば 5.1 人となる場合は従業員数「5人超」に、4.9 人となる場合は従業員数「5人以下」に該当します。
2 従業員には、社長、理事長並びに法人税法施行令第 71 条((使用人兼務役員とされない役員))第1項第1号及び第3号に掲げる役員は含まないことに留意してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/030625-2/pdf/02.pdf
つまり継続勤務従業員数とは、役員以外で、1週間当たりの労働時間が30時間を超えている従業員(評価期間中ずっと勤務していた従業員のみ)ということになります。

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